大和市の接骨院 ケガ・スポーツ障害・痛みのご相談、施術は当院にお任せください。

内藤接骨院

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柔道整復師とは

1.歴史

WHOでJudo Therapyとして認知された日本古来の伝統医療です。

元和5年(1619)、少林寺の僧であったチン・ゲンインによって長崎の日本の柔術家に伝えられ、それが江戸にも広がり、柔術と接骨が結びついたわけです。

その後、学問として体系化させたのが、大阪の高志鳳翼、各務文献らでした。

それから後に、今度は明治時代に医業に統一されたあと、接骨というものが消滅の危機に襲われましたが、大正2年、ときの講道館長 嘉納治五郎師範の賛助を得て、柔道と接骨術の関係が密になり、大正3年、柔道整復術公認に関する請願書を貴族院・衆議院両院に提出しました。

その後、紆余曲折を経て、大正9年「按摩術営業取締規則」の改定とい形で内務省令第9号によって公認発令され、これによって柔道整復にたいする業務が明記されました。

昭和に入り、健康保険取扱が療養費委任払いという方式が11年という歳月をかけて認められるようになり、現在にいたってます。

そして、昭和42年に我々柔道整復師の願望であった単行法が社団法人日本柔道整復師会 によって請願運動を行うことが可決され、昭和45年、法律第19号として公布、施行されたわけです。

尚、昭和63年に受験資格の変更、免許権者を厚生労働大臣とるすんどの法改正が行われ、平成4年10月1日より厚生大臣による資格、免許となりました。

2.Q&A

【なんの資格をもっているの?】
柔道整復師は、「ほねつぎ」の名で皆様に親しんでいただいていましたが、このような単独の法律できちんとその身分が保証されている有資格医業者です。現在、「接骨院」「整骨院」として地域に密着した医業を行っていますが、国家資格を持った医業者であるというこを覚えてください。
【保険はきくの?】
柔道整復師は保険適応となる仕事として、骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷という項目の施術を行うことができます。(ただし、骨折、脱臼に関しては、応急処理を単独で行い、その後は医師の同意を得て施術を継続することとなります。)
柔道整復師が使用可能な保険は、健保組合保険、社会保険、国民健康保険、船員保険、労災保険、自賠責保険、任意自動車保険です。
学校安全会の取り扱いも行っております。
【他にどんな仕事をしているの?】
それ以外の業務は保険が取り扱わずに保険外の施術としておこなわれているところが多いのですが、その他にも、ケアマネの資格を取得して介護に関する事業を行うものや、すでに柔道整復師が資格取得している機能訓練指導員としての資格を有効に活用して介護施設で機能訓練指導を行っているものもいます。

このように、柔道整復師は、外傷のプロとして誕生してから、現在、介護分野での活動も行うようになってきてましたが、身近な痛みに対する相談役としても他病院を紹介したり、地域の防災ボランティアママさんバレーの救護ボランティアなどに参加しています。

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