柔道整復師は、療養費委任払いという支払い制度の下で、各種保険の取り扱いが下記の項目の施術を
行う場合に限り、認められています。
単なる肩こりや慰安目的のマッサージは保険取り扱いできませんので、あらかじめご了承願います。
保険の利く施術:骨折、脱臼の応急処置と医師の同意を得た後の施術 、捻挫、挫傷(肉離れなど)、 打撲
また、施術に対して保険の利く種類は、国民健康保険、健康保険、労災、通勤労災、交通事故による自賠責保険となっています。
●国民健康保険
国民健康保険には、一般の国民健康保険のほか、高齢者(H21.11月現在、後期高齢者)、退職者、 一人親、があり、それぞれにより患者さんの負担金が0割から3割負担となっています。
保険種 | 負担割合 |
---|---|
国民健康保険 | 3 |
国民健康保険(退職者) | 3 |
高齢者 | 1〜3 |
一人親 | 0 |
小児医療費助成(大和市は中学生まで) ※医療証をお持ちの場合適用されます |
0 |
●健康保険・協会けんぽ・共催保険
会社で加入されている健保組合または、協会けんぽ(旧社会保険)、および共催保険の負担割合はいずれも3割となっています。
●労災・通勤労災
- 会社にて労災の申請を行ってください。
- 当院にて必要書類をお渡ししますので、会社にてご記入ください。
- 書類を当院に提出してください。労災が認定されると、患者さんの保険利用に関する負担は0割となります。
●自賠責
- 交通事故の人身扱いの届けを事故現場を管轄する警察に届けてください。 なお、救急車で病院に搬送された場合を除き、直接当院にこられた場合は、当院の診断書を警察に提出するか、必要に応じて顧問医の診断を仰いでいただき、その診断書を警察に提出していただきます。
- 1.と平行して、相手側の保険担当者に連絡をとっていただき、当院へ連絡していただくよう伝えていただきます。
- 当院と保険会社にて連絡がとれれば、患者さんの負担は0割となります。
- 相手が保険未加入だった場合や、保険未加入の場合は手続きがことなりますので、そのつど、ご相談させていただきます。